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平成21年11月5日
 Q.車間距離不保持による罰則について

A.10月1日から高速道路における車間距離不保持の反則金等が引き上げられます。
道路交通法の一部改正により、高速道路等における車間距離不保持に係る法定刑が、
『5万円以下の罰金』→『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金』に引き上げられたことに伴い
交通違反点数及び反則金の額が引き上げられます。

平成21年10月22日
Q.自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正について


A.社会保険未加入についての罰則強化などについてお知らせした。
例:一部未加入 初違反 警告 → 10日車など

平成21年7月6日
Q. 「中小トラック事業者構造改善支援事業」において、省エネ運転による燃料削減に取り組みたい。
従業員教育の為のマニュアル等はあるか

A.本部交通・環境部より、全ト協冊子「省エネ運転マニュアル」を入手し郵送した。

平成21年6月1日
Q.「一般貨物自動車運送事業」新規経営許可申請の法令試験対策について
教えてほしい

国土交通省が2008年7月から始めたトラック運送業への新規参入者(新規経営許可申請者)に対する法令試験。
試験は毎月、全国の運輸局ごとに前月の新規参入申請者に対して事業許可の審査の一環として実施されている。
資料の持ち込みが可能な旨をお伝えし、参考資料をご紹介した。


平成21年5月7日質問
Q.クレフィール湖東でのドライバー研修助成について

 資料を基に概要説明。詳細は本部交通・環境部に問い合わせ頂いた。
 クレフィール湖東 安全運転研修1泊2日 38,535円
 受講料に対して全額助成

平成21年4月1日
Q. 取引先から、点呼の際にアルコールチェッカーによる飲酒検知が義務付けされると聞いたが、詳細情報を知りたい。


 国交省主導による「事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会」に
て省令・通達改正が議論されており、21年度内に改正、1年後に
施行される可能性もある旨、お伝えした。

平成21年3月2日
Q.「中小企業緊急雇用安定助成金」について

資料を基に説明。現在担当窓口となっているハローワーク梅田「支援コーナー」をご紹介した。

平成21年2月9日
Q. 高年齢者雇用の年齢の段階的引上げについて

平成19年4月1日から平成22年3月31日までは63歳となっています。

厚生年金の定額部分の支給開始年齢である65歳まで働くことができ、年金との間に収入の空白期間
が生じないよう、企業に定年の段階的引き上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置を義務づけています。
詳しくは最寄のハローワーク(公共職業安定所)まで
または中央支部まで06−6965−2233


平成20年10月3日
Q. 「大阪府流入車規制」条例ステッカーの交付請求方法について

A.詳細及び請求書用紙等についてはトラック広報9月号をご参照お願い致します。
お問い合わせは大阪府庁までお願い致します。大阪府交通環境課 06−6944−9251
または中央支部まで06−6965−2233


平成20年8月25日
Q.定年制度変更に伴う弊社就業規則の変更について

A.平成18年4月1日以降、高年齢者等雇用安定法改正により高年齢者雇用確保措置が義務付けられております。
対応している「モデル就業規則」をお渡しいたしますので中央支部まで(06−6965−2233)ご連絡お願い致します。

平成20年6月10日
Q.燃料サーチャージの届出については荷主の了承がいるのか。

A.荷主の了承はいりません。事業者独自で届出可能です。
  届出は事前でも事後でも構いません。
  詳しくは近畿運輸局または中央支部まで(06−6965−2233)

平成20年2月12日
Q.自社で事故が起こった場合に自動車事故対策機構にドライバーを行かせる必要があると聞いたが。

A.事故があった場合は、ドライバーが「特定診断」を受診する必要があります。日程を自動車事故対策機構にご予約ください。(TEL06−6942−2804)
また、あわせてドライバーに対する指導および監督が必要です。(特定の乗務員に対する特別な指導:事故惹起運転者)
指導および監督についてはトラック協会または支部にご確認ください。
事業者につきましては事故報告書の提出、輸送安全マネジメントにもとづく事故に関する情報の公表、乗務員の指導についての記録
が必要となります。

平成19年12月26日
Q.貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)の大阪府下事業者の取得率について

A.5688事業所中で617事業所ほどが取得されています。約10.8パーセント

平成19年11月14日
Q.全国の事業用トラックの「実車率」について、最近の統計データを知りたい

A.全ト協ホームページにて参考資料があります。「調査研究統計」のなかの「トラック運送業界の景況感速報」を
ごらんください。(平成19年7月〜9月期)の状況 は下記。

(5) 実働率等
 実働率は▲17(前回▲19)、実車率は▲15(前回▲16)で、前年比横ばいが続いている。
 雇用状況は21(前回16)で、人手不足感が再び顕在化しつつある。採用状況、所定外労働時間は前年水準となっている。

平成19年10月12日
Q.整備管理者選任前研修を受講し、整備管理者として選任したいが留意点について

A.運行管理者選任との違いは運行管理者は資格者証を持つ者のみ。運行管理者は他の営業所との兼任はできない。
整備管理者は経験と研修受講で選任可能。他の営業所を兼ねることも可能。

平成19年7月4日
Q.病院から出る医療廃棄物を運送するにあたっての注意事項はあるか

A.医療廃棄物は廃棄物処理法上、「特別管理産業廃棄物」に該当し、各自治体の産業廃棄物の収集運搬許可を受ける必要があるとのこと。
詳しくは各自治体にお問い合わせください。


平成19年6月11日
Q.整備管理者として必要な資格要件については、自動車の点検及び整備に関する実務経験等一定の要件が必要です。
要件についてほしい。

A.資格要件は以下のとおりです。
@整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること(整備管理者選任前研修日程は大阪運輸支局ホームページにて掲載: http://www.kkt.mlit.go.jp/osaka/)
A自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級)
B前2要件に掲げる技能と同等の技能として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること


平成19年3月27日
Q.引越管理者講習会について聞きたい

A.(社)全日本トラック協会では、平成17年11月より、引越サービスの向上を目指して「引越管理者講習」制度をスタートしました。

この講習制度は、引越しの市場ニーズに応えるためトラック運送事業者の実務者に対し、引越管理者として必要な専門知識を身につけてもらい、利用者が安心・信頼できる引越輸送の総合窓口としての人材育成を行い、サービス品質のレベルアップを図ることを目的としています。同時に、引越輸送に関する専門知識・技能に習熟し、標準引越運送約款に基づき引越輸送の見積などを適正に行い、利用者からのクレームに対し、責任と誠意を持って対応できる「引越管理者」を育成することを第一としています。引越し管理
近畿では平成18年2月に開催されました。次回の予定は決定され次第トラック広報などで報告されます。

平成19年3月5日
Q.産業廃棄物の収集運搬許可について聞きたい。

A.産業廃棄物を収集運搬するには大阪府などの許可が必要です。
また、許可を受ける際には、定められた講習を受講し、修了証の交付を受ける必要があります。
許可を受けるには、書類を提出して1カ月ほどの日数を要します。
許可は5年で更新。申請書はホームページからダウンロード(http://www.pref.osaka.jp/waste/sanpai/gyou.html)することができます。
問合せ先は
大阪府環境農林水産部循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理・処分業指導グループ
TEL 06-6941-0351(代表) 
(社)大阪府産業廃棄物協会 TEL 06-6943-4016


平成18年9月14日
Q.自動車NOx・PM法の自動車使用管理計画の提出はいつまでに行うのか。

A.提出期限は8月末となります。
自動車を30台以上使用する事業者が対象です。
自動車使用管理計画書(平成18年度〜平成22年度)の提出が新たに必要となっております。
報告書につきましては、ホームページよりダウンロード(http://www.kkt.mlit.go.jp/)または
電話(06−6949−6447)で近畿運輸局に連絡となります。


平成18年7月4日
Q.平成16年の道路交通法改正で中型免許が新設され平成19年から免許の種類が変更になる。
区分について聞きたい。

A.免許の種類が「普通」「中型」「大型」となる。区分については下表のとおりです。

〈従来〉

普通自動車 大型自動車
車両総重量 8トン未満 8トン以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上
乗車定員 11人未満 11人以上
受験資格 18歳以上 20歳以上 経験2年以上

〈改正後〉
普通自動車 中型自動車 大型自動車
車両総重量 5トン未満 5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 11人未満 11人以上30人未満 30人以上
受験資格 18歳以上 20歳以上 経験2年以上 21歳以上 経験3年以上
・大型免許、中型免許及び中型二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。
・中型第二種免許は、21歳以上で3年以上の普通免許を受けた期間がなければ受けることができません。
・改正後も現行免許保有者は、今までと同じ範囲の自動車を運転できます。
とのことです。
参考http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0107.htm

 

平成18年6月15日
Q.安全性評価事業(Gマーク)の認定を受けることを検討している。その中で
外部の研修機関へ運転者等を派遣している評価項目があるが
一人でもよいのか。また大阪府以外の場所で研修を受けてもよいのか

A.一人でもよいようです。また大阪府以外の場所で研修を受けてもかまいません。
しかし申請案内に記載があるとおりフォークリフトの研修などは評価除外となります。
<問合せ先>大阪府トラック協会適正化事業部(06−6965−4024)または中央支部(06−6965−2233)

財団法人エコ・ステーション推進協会 社団法人日本ガス協会発行のエコ・ステーションロードマップなど

平成17年12月13日
Q.天然ガス車両の導入を検討している。天然ガスのスタンドは増加してるのか。

A.天然ガススタンド数を大阪市と大阪府(大阪市以外)で調べました。
平成17年5月大阪市15箇所 大阪府21箇所 合計36箇所
平成16年5月大阪市15箇所 大阪府19箇所 合計34箇所
平成15年5月大阪市11箇所 大阪府17箇所 合計28箇所
となっております。
<参考>財団法人エコ・ステーション推進協会 社団法人日本ガス協会発行のエコ・ステーションロードマップなど

平成17年11月14日
Q.ハイウェイカードが平成17年9月15日までで販売を終了しましたが、カードの利用はいつまでできるのですか。

A.平成18年4月1日午前0時までとなります。
ETC前払割引にご登録されているお客様または新たに登録されるお客様は、お手持ちのハイカの残数をETC前払割引の前払金の残高に付け替えることができます。

お問合せ − 阪神高速ハイウェイカード相談室(TEL:06−6252−8220)
阪神高速ホームページ
http://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/index.html

平成17年9月1日
Q.利用運送事業者(営業所:大阪)が東京発で青森着の利用運送事業を行うことができるか。

A.一般貨物自動車運送事業者が行う第1種利用運送事業の場合 → 可能

第1種利用運送事業者の場合 → 不可
(第1種利用運送事業者の場合は近畿圏区域発着貨物などの条件がついている。このため東京発で青森着の利用運送事業を行うには、東京または青森にて営業所を新設する必要がある)

問合せ−大阪運輸支局輸送課 072−822−5254 

平成17年8月31日
Q.貨物自動車運送事業−A営業所の乗務員がB営業所の管理する車両に乗務することもある。この場合の点呼をする営業所はどこか?

A.車両を管理するB営業所にて点呼を行う。
(A営業所が乗務員の労働時間管理(B営業所車両に乗務している時間)ができるような連絡体制がA営業所とB営業所にあることが必要)

平成17年8月25日
Q.各種申請、報告(貨物自動車運送事業法)について、提出時期などを教えてほしい。

A.手続一覧(貨物自動車運送事業法)は以下のとおりとなります。

1. 一般貨物自動車運送事業者の事故の報告
提出時期:一般貨物自動車運送事業者が重大な事故をひき起こしたとき       から30日以内

2. 一般貨物自動車運送事業者の運行管理者選任・解任届出
提出時期:運行管理者を選任・解任したとき
  ※ 整備管理者も同様に届出必要

3. 一般貨物自動車運送事業の許可
提出時期:一般貨物自動車運送事業の許可申請をしようとする日

4. 一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可
提出時期:一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可申請をしようとする日
「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請事案等の処理方針について」
(平成15年2月28日近運自貨公示第二号)
第1条 一部抜粋 事業計画変更項目
・営業所の位置
・自動車車庫の位置及び収容能力
・休憩・睡眠施設の位置及び収容能力
・特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
・貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

第1条 一部抜粋 事業用自動車の数の変更の事前届け出
届出者は実施予定の5日前までに届出書を提出すること → 変更あり 現在、実施予定日に提出可能

5. 一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更の届出
 6. 一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金の設定の届出
 7. 一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金の変更の届出
 8. 一般貨物自動車運送事業の運送約款の設定の認可
 9. 一般貨物自動車運送事業の運送約款の変更の認可
10. 一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可
11. 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可
12. 一般貨物自動車運送事業の合併又は分割の認可
13. 一般貨物自動車運送事業の相続の認可
14. 一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出

15. 一般貨物自動車運送事業者等による届出
@一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合
提出時期:届出事由の発生した後遅滞なく
A一般貨物自動車運送事業の譲り渡し及び譲り受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合
提出時期:届出事由の発生した後遅滞なく
B休止していた一般貨物自動車運送事業を再開した場合
提出時期:届出事由の発生した後遅滞なく
C貨物自動車運送事業法に基づく命令を実施した場合
提出時期:届出事由の発生した後遅滞なく
D一般貨物自動車運送事業の氏名、名称、または住所に変更があった場合
提出時期:届出事由の発生した後遅滞なく
E一般貨物自動車運送事業たる法人であって、役員または社員に変更が  あった場合
提出時期:届出事由の発生した後遅滞なく
代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合は、前年7月1日 から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日まで
F特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人に あっては、その代表者の氏名に変更があった場合
提出時期:届出事由の発生した後遅滞なく

16. 営業報告書及び事業実績報告の提出
@毎事業年度に係る営業報告書(一般貨物自動車運送事業者のみ)
提出時期:毎事業年度の経過後100日以内
A前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書
提出時期:毎年7月10日まで

<貨物軽>
1. 貨物軽自動車運送事業の経営の届出
2. 貨物軽自動車運送事業の届出事項の変更の届出
3. 貨物軽自動車運送事業の運賃及び料金の設定の届出
4. 貨物軽自動車運送事業の運賃及び料金の変更の届出
5. 貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡又は分割による事業の承継の届出
6. 貨物軽自動車運送事業の合併による消滅の届出
7. 貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出

参考 国土交通省http://www.mlit.go.jp/onestop/007/007_.html


平成17年5月30日
Q.自動車事故対策機構が実施している初任診断(運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者)を受診させたいが月にどのくらい日程が設定されているのか。

A.自動車事故対策機構に申し込みをして頂くことになります。
月から金、土(第1と第3)の営業日に初任診断を受診して頂くことが出来ます。定員がありますので、希望日をできるだけ早くご予約お願い致します。
受診手数料4600円は全額事業者負担となります。(一般診断は2200円は全額トラック協会負担)

問合せ先 自動車事故対策機構 TEL:06−6942−2804

平成17年4月21日
Q.運行管理者・整備管理者の研修については、2年に1度の受講で良いと聞いているが、
  いつから受講頻度は緩和されたのか。また、根拠法令はどれか。

A.運行管理者の一般講習につきましては「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び
  運用について」(国自総第五百十号 平成15年3月10日付け)において「選任している運行管理者に漏れることなく、二年毎に一回受講させること。」とされております。
また、整備管理者の選任後研修につきましては、整備管理者選任後研修実施要領
(近運達甲第8号 平成15年4月18日改正)において「研修の実施が2年に1度
受講できるように実施するものとする。」とされております。

平成17年3月10日
ご質問:プライバシーマーク(Pマーク)はどのように取得するのか。

回答:個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している民間事業者等に対し、その旨を示すマークとしてプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認容する制度がある。財団法人日本情報処理開発協会が実施。この制度によりプライバシーマーク(Pマーク)を受ける。費用は事業規模等により30万円から120万円。
詳しくは財団法人日本情報処理開発協会 情報セキュリティ対策室
   Tel:03-3432-9387  http://privacymark.jp/

平成17年3月1日
ご質問:大阪府ディーゼル車買替緊急融資制度については平成16年度分について間に合うのか。また平成17年度は継続されるのか。

回答:平成16年度分の大阪府ディーゼル車買替緊急融資制度については平成17年3月31日までに保証機関の審査、発注等が終了できることが条件となります。(詳細は確認を要す)

平成17年度分については今年度と同様の融資制度が継続予定されております。
制度内容につきましては融資利率2.0%(みずほ銀行等)、2.0%を少し下回っている(信用金庫等)
保証料率 1.5%(本人負担)となっております。

問合せ先
大阪府環境農林水産部交通公害課 自動車環境対策グループ 緊急融資担当
TEL 06−6941−0351平成17年2月28日
ご質問:ETC深夜割引等の料金について 車載器の料金表示(音声案内) において、割引後の料金は表示されない。今後も表示されないのか。

回答:平成17年4月頃には、割引適用後の料金が表示されるようにシステムを改修している旨が日本道路公団ホームページに記載されています。
  
ETC深夜割引・通勤割引・早朝夜間割引の料金について
車載器の料金表示(音声案内)・ETC車線上の料金表示器・ETC利用照会サービスで発行される利用証明書 において、割引後の料金は表示されません。平成17年4月頃には、割引適用後の料金が表示されるようにシステムを改修しています。
  
日本道路公団ホームページ http://www.jhnet.go.jp/format/index3_05.html

平成17年2月25日
ご質問:運送事業の営業所において運賃・料金の掲示義務はなくなったのか

回答:運賃・料金の掲示義務の掲示義務はなくなりました。国土交通省「鉄道事業法等の一部を改正する法律」(平成14年6月19日法律弟77号)により、貨物自動車運送事業に係る運賃・料金の事前届け出・変更命令制が廃止されました。あわせて運賃・料金の掲示義務については廃止されました。(宅配便など一般消費者が利用者となる場合を除く)  平成15年4月1日施行。

しかし運送約款の掲示は必要となっております。

参考 内閣具規制改革・民間開放推進会議
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2004/0809/1_17.pdf

平成17年1月21日
ご質問:近日自社で幅2.5メートルを超える貨物を輸送することが必要になる。輸送するにあったてどのような届けをすればよいのか。

回答:運行ルートを確定して、近畿地方整備局大阪国道事務所に確認してください。
運行ルートによっては、近畿地方整備局大阪国道事務所以外に書類を申請する場合もあります。
申請後、運行条件が明示された通行許可証が大阪国道事務所から発行されます。
詳しくは下記大阪国道事務所までおたずね下さい。
また、管轄警察署にも届け出が必要となるようです。

近畿地方整備局 大阪国道事務所
〒536-0004 大阪市城東区今福西2-12-35
TEL.06-6932-1421(代) FAX.06-6932-1427

平成16年11月22日
ご質問:トラック運送事業者の過積載運行に対する行政処分等の基準改正についてほしい。

回答)平成16年8月1日から概要としては以下の改正がありました。

1.過積載運行について、3回目以降の違反に係る車両停止日車数は、2回目の「2倍」になります。

2.違反の回数と日車数

違反行為事項

処分等

処分等

処分等

過積載による運送の引受け

初回

2回目

3回目以降

過積載の程度が5割未満のもの

10日車
×違反車両数

30日車
×違反車両数

60日車
×違反車両数

過積載の程度が5割以上10割未満のもの

20日車
×違反車両数

50日車
×違反車両数

100日車
×違反車両数

過積載の程度が10割以上のもの

30日車
×違反車両数

80日車
×違反車両数

16日車
×違反車両数


3.処分の回数とその内容

初回

2回目

3回目

4回目

車両停止

車両停止

車両停止

車両停止

---

---

輸送の安全確保命令

輸送の安全確保命令

---

---

---

特別監査


違反点数制度と「事業停止・事業許可停止処分」の発動基準

項目

内容

@累積違反点数期間

3年間(一定の場合は2年間)

A違反事業者名の公表

一運輸局管内の累積点数が20点超の場合

B営業所の事業停止処分

・一運輸局管内の累積点数が30点以下で、27点(270日車)以上の違反を行った場合
・一運輸局管内の累積点数が30点超で、18点(180日車)以上の違反を行った場合

C一運輸局管内の全営業所の事業停止処分

・一運輸局管内の累積点数が50点超の場合

D事業許可の取消し処分

・一運輸局管内の累積点数が80点超の場合
・地域に関係なく事業停止処分を2年間に4回受けた場合


中央支部(06−6965−2233)までご連絡いただきますと一覧表を送付いたします。

平成16年11月19日
ご質問:阪神高速道路公団の回数通行券制度の見直しが行われ、100回券が廃止されるとのことだがいつまで利用できるのか。

回答)現行回数券(平成16年7月2日から販売している現行デザインの回数券)は平成17年夏頃まで使用できます。
旧回数券(現行デザイン券以外の全ての回数券)の利用停止時期は平成17年3月15日となります。

なお、100回、24回、9回の回数券は平成17年3月15日をもって販売停止となります。
かわって11回券が平成17年3月16日から販売となります。

参考)トラック広報11月号32ページ

平成16年11月2日
ご質問:運送事業を開始するにあたって、資金はどのくらい必要か。

回答)自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であることとなっています。
資本金1000万円の法人であれば、所要資金2000万円までは調達できているということのようです。
公示(近運自貨公示第1号 平成15年2月28日)の一部を記載しておきます。

(7)資金計画
@所要資金の見積りが適切なものであること
A所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること
イ.車両
 購入する場合 取得価格(頭金のほか、割賦未払金、自動車取得税、消費税含む)
リース契約する場合 1カ年分の金額
ロ.(以下省略)
問合せ先)近畿運輸局 06−6949−6447

平成16年10月26日
ご質問:ETC車載器の5250円割引(阪神高速)については現在も行っているのか。

回答)現在も行っていますが、残り枠が46000台(事業用が12000台)となっています。
先着順ですので、申請される場合はお早めにご連絡ください。
問合せ先)ETCモニター取扱店 または阪神高速ETC化キャンペーン事務局 06−6252−5165

平成16年10月20日
ご質問:車両を入れ替える場合に、車両が普通から小型(小型から普通)などになる時は、「ランク変更届」を
提出していたが、現在は必要ないのか。

回答)現在は必要ありません。
平成16年4月より「ランク変更届」は必要なくなりました。
問合せ先)大阪運輸支局 輸送課 072−822−5254

平成16年10月4日
ご質問:運送事業の事業を開始する際に、新規許可と譲渡譲受ではどのように異なるのか。

回答)まず、新規許可では登録免許税が必要です。
その他、以下のような点が異なります。

新規許可

譲渡譲受(事業許可を持つ事業者から事業許可を譲り受ける)

登録免許税が必要

登録免許税が不要

 

申請書類である「事業開始に要する資金」の書類が不要となることもある

 

譲渡した事業者の行政処分の点数を引き継ぐ

 

譲渡した事業者の事業開始年を引き継ぐ

問合せ先)近畿運輸局 貨物課 06−6949−6447


平成16年9月28日
Q.平成16年10月1日に兵庫県の環境条例が施行されるが、どの車両が条例の対象となるのか。

大阪府を使用の本拠とする改正NOx・PM法をクリアーする車両は、今までどおり兵庫県に乗り入れることができます。
兵庫県環境条例の排出基準が改正NOx・PM法と同じものとなっていることと、使用猶予期間が改正NOx・PM法の期間にプラス1年となっているからです。
しかしながら、大阪府を使用の本拠とする車両(改正NOx・PM法をクリアーする)でも東京都に入れない場合があります。東京都条例は使用猶予期間が7年間となっており改正NOx・PM法の期間より短くなっているためです。

参考 トラック広報 2004−2月号(NO.482) 26ページ 「排出ガスに係る規制の状況」

平成16年9月27日
Q.運行管理者資格者証の交付申請はどのように行うのか。

交付元の大阪運輸支局まで必要書類
ご持参ください。(郵送でも可能) 

郵送の場合

必要書類を同封し、「簡易書留」扱いで下記まで郵送してください。

・封筒の表面には、「受験番号」「合格者氏名」を明記
 

〒572−0846

寝屋川市高宮栄町12−1

大阪運輸支局整備課 運行管理者資格者証交付係

・問合せ TEL 072−822−4374

  


平成16年9月24日
Q.天然ガス自動車の導入を考えているが、何か情報はないか。

A.
平成16年9月17日の「低公害車セミナーおおさか」にて「株式会社 アソシア」の天然ガス車両導入が以下のように紹介されました。
・「アソシア」は百貨店の商品配送専属である
・4トン車までの車両にて商品配送を行っている(天然ガス車両は4トン車までしかない)
・全車両を天然ガス車両にしているので燃料費が安い(現在60円ぐらい・軽油は現在75円ぐらい)
・毎日充填が必要なため、使いやすい充填所が近くにないといけない。(営業所(城東区)付近に使いやすい充填所がある。)
・1回の充填で走行距離は220から240キロぐらい。
・メーカー側に注文だがもっと軽い天然ガスの燃料タンクを開発できないか。積載量が減トンされてしまう。
・天然ガス車両の導入助成金が現在あるが、天然ガス車両が多くなれば助成金はなくなるのではないか。


平成16年6月28日
Q.自動車使用管理実績報告書(自動車NOx・PM法により、同一都府県内の対策地域に対象自動車を30台以上使用する事業者のみ)の提出は毎年行うものか。

A.平成17年度分までの報告が義務付けられています。前年度の実績を翌年の6月30日までに提出することになっています。

内容
提出書・特定事業者の概要・事業場別の特定自動車の状況など

提出先
大阪府内対策地域分については大阪運輸支局輸送課貨物係(TEL072−822−5254)

提出方法
2通提出。郵送可。作成ソフトを使用した方は併せてデータ入力済みの計算ソフトのコピーをフロッピィーディスクで提出。

平成16年2月27日
Q.特別指導講習会というものがあると聞いたが、受講しなければならないのか。
  また、対象者はどのような者か。

A.平成13年の貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により安全対策の強化が図られ、特定運転者に「特別な指導」を行うことが義務付けられ、国土交通大臣が定める告示の内容の特別指導をしなければならないこととなりました。対象者は下記の通りとなります。
(1)初任運転者
・運転者として新たに雇い入れた者(前3年間に事業用運転者として選任されたことがある者を除く。)
(2)事故惹起運転者
・死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者
・軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前3年間に交通事故を
引き起こしたことがある運転者。

  近畿交通共済協同組合が事業者に代わって「特別指導講習会」を実施しております。詳しくは近畿交通共済協同組合 事故安全対策部
(06−6965−2826)までお問い合わせ下さい。

平成16年1月21日
免許区分が改正され、中型運転免許が創設されると聞いたがどのようなものか。
また、いつから開始されるのか。

中型運転免許とは、現行制度の普通免許(運転可能な車両総重量8トン未満)と大型免許(同8トン以上)との間に創設が予定されている運転免許です。警察庁の試案では、中型免許が創設されると普通免許で車両総重量5トン未満、中型免許で同5トン以上11トン未満まで、大型免許で同11トン以上が運転可能となります。
また、現行の普通免許保有者が総重量8トンまでの自動車を運転できる経過措置については、現在複数の案を示しており意見を求めています。
現在、通常国会において道路交通法改正案として提案しており、早ければ平成17年4月からの施行をめざしているとのことです。

平成15年10月14日
兵庫県のディーゼル車流入規制について教えてほしい。

「兵庫県議会の健康生活常任委員会が7日開かれ、国の自動車NOx・PM法基準不適合ディーゼル車の県内流入規制を柱とする「環境の保全と創造に関する条例」一部改正案を可決した。

車種規制対象は、車両総重量8トン以上の大型トラックと定員30人以上のバス。NOx・PM法で定める期間に一律1年を加える形で、使用過程車の車種と初年度登録日ごとに猶予期間を設ける。工事用クレーン車やコンクリート圧送車といった走行自体が目的でない特殊用途自動車は除外する。

規制の対象地域は、尼崎市から神戸市東部までの阪神東南部地域6市で、施行規則で適用除外路線を別途定める構えだが、環境ロードプライシングを試行中の阪神高速湾岸線やハーバーハイウェイなどを除くと、国道43号線を始め名神高速や阪高3号神戸線といった域内物流動脈は全て対象に含まれる見通し。

9日の本会議で成立後、翌10日の公布を予定しており、来年10月1日に施行する。首都圏一都三県で今月1日から始まったディーゼル車走行規制に引き続き、地方自治体が独自規制の網をかぶせる第2例目の事例となり、わが国の物流を支える長距離トラック事業者に新たな対応が迫られそうだ。」

参考URL http://www.gotsu.co.jp/g-eco/g-eco-checknews/0310/09.html

平成15年9月12日
グリーン経営の認証とISO14001はどのように異なるのか。

グリーン経営の認証機関は交通エコロジー・モビリティ財団です。
詳細は比較表をご覧下さい。

1.比較表

 

グリーン経営認証制度

ISO14001

認証機関

交通エコロジー・モビリティ財団

審査登録機関(現在33機関)

認証機関の認定

なし

日本適合性認定協会(JAB)

対象企業

トラック運送事業者

あらゆる業種の企業

適用規格(基準)

グリーン経営推進チェックリスト

ISO14001(グローバルスタンダード)

目的

環境改善への取組み確認

システムの適合性審査

環境パフォーマンス評価

認証基準の考え方に含む

審査基準には含まず

EPE)との関係

ISO14031の環境パフォーマンス評価の考え方に則る)

ISO14031は指針であり、審査基準として使用されない)

指導、助言

あり

禁止

 

 

 


2.問い合せ先
交通エコロジー・モビリティ財団 TEL 03−3231−7636

3.認証詳細
・認証の開始は10月1日からとする。
・認証はチェックリストの作成、改善計画の作成提出を行い、認証基準に達していると認められれば認証
・現在、希望者には認証の経営指導を実施している。


平成15年7月10日
契約社員とはどのような社員をいうのか。

回答) 明確な定義付けはないようです。
通常「半年契約、1年契約」等の契約ごとに雇用期間を定めて勤務する形態。契約期間は最長1年間で,双方の合意があれば更新できる。社員に準ずる処遇がなされることが多い。

正社員 − 一般に「社員」といわれているのがこの形態で、雇用の期間を定めずに契約する。やむをえない特別の事情がない限り、通常定年まで働くことが出来る。

アルバイト、パート − 一般的には正社員に比べて1週間の労働時間、または1か月の勤務日数が少ない労働者のことを言う。臨時雇用が前提とされ、あらかじめ期間を定めて雇用契約を結ぶ場合が多い。

一般派遣 − 派遣元(募集主)会社に登録しておき派遣先(他企業)が決まってから雇用契約を結び勤務する形態。一定の派遣期間が終了すると同時に雇用期間が終了する。実際に勤務し雇用期間が発生して初めて収入が得られる。

平成15年5月22日
車両を4トン車(1ナンバー)から2トン車(4ナンバー)の車両に代替え(ランク変更)したいのが今日届出をして、当日プレートの交付を受けることができるのか。

回答) 当日プレートの交付を受けることができます。
ランクが変わらない車両の代替え、減車、営業所の配置車両数変更についても当日交付を受けることができます。
増車は届日より5日と土日2日を経過しないとプレートの交付を受けることができないことになっています。

平成15年3月28日
車庫申請をする際に必要である大阪市内の道路の幅員についてはどこで確認すればよいのか

回答) 大阪市北区の「建設局道路資料閲覧コーナー」にて道路の情報資料の閲覧ができます。

大阪市内の幅員証明は原則発行されません。従って車庫申請をする場合には状況を説明する書面を運輸支局等に提出します。

「建設局道路資料閲覧コーナー」
所在地 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所 3階
電話:06−6208−8411

●取り扱い業務●
  1.道路に関する情報提供
   大阪市認定道路の情報(認定道路の有無・名称・幅員・認定年月日等)
   区画整理事業施行済地区の道路の情報(幅員等)
  2.各種申請書・届出書等の受付及び許可書等の交付

平成15年3月26日
従業員の健康診断費用は必ず事業者負担となるのか

回答)健康診断には年に1回受診させる一般健康診断と、深夜業や特殊作業に従事する者に受診させる年2回の特殊健康診断があります。

事業者の義務は以下のとおりとなります。

 

従業員に受診させる義務

費用負担義務

一般健康診断

有り

必ずしも義務ではない

特殊健康診断

有り

有り

労働安全衛生法に基づく


平成15年3月25日
CNG(天然ガス)トラック何台くらい導入されているのか

回答)近畿運輸局管内ではトラックは以下のとおり導入されております。

 

平成10年度末

平成11年度末

平成12年度末

平成13年度末

平成14年11月末

営業用

294

421

775

1,186

1,507

自家用

573

696

973

1,202

1,249

注1: 軽自動車は除く 注2:トラックには特殊車含む


平成15年3月18日
市街化調整区域において営業所、車庫を申請し認可をうけることはできるのか。

回答)認可を受けることができる場合があります。
既に建物が建っている場合は、建築確認証の用途に条件がついていないかをみます。条件がついていない場合には認可を受けることができる場合があります。
詳しくは申請先の各府県運輸支局にてご確認下さい。

平成15年3月14日
点呼簿等の記録はいつまで保存しておいたらよいのか。

回答)乗務員点呼簿は記録を1年間保存となります。
その他書類は以下のとおりとなります。
・乗務記録(乗務の開始、終了の地点、日時、乗務した距離、休憩睡眠の地点と日時 等)については1年間
・運行記録計(タコメーター・車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の車両)は1年間
・日常点検記録表は保存期間についてはとくに法的記載なし
(参照:貨物自動車運送事業輸送安全規則)

平成15年2月21日
奈良県または滋賀県に営業所・車庫・休憩施設を新設したいのだが条件はどのようになっているのか。

回答)営業所・車庫・休憩施設の申請については、大阪府の場合とほとんど同等のようです。
しかし営業所と車庫間の距離については注意が必要です。
営業所の地域によって以下の区分となります。
<奈良県>
営業所と車庫間距離10キロ以内
奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市及び磯城郡のうち田原本町
営業所と車庫間距離5キロ以内 上記以外
<滋賀県>
営業所と車庫間距離10キロ以内
大津市、草津市
営業所と車庫間距離5キロ以内 上記以外
詳しくは奈良運輸局(TEL:0742−61−6435)、滋賀運輸支局まで(TEL:077−585−7251)

平成15年2月15日
大阪府、大阪市が環境対策推進のため運送における車両使用の基準が作成されたときいたがどのようなものか。

回答)大阪府、大阪市が締結した契約に基づき運送を行う際は、環境負荷の少ない車両を使用する必要があります。実施は大阪府が平成15年9月から、大阪市は平成15年4月からとなります。

環境負荷の少ない車両
<大阪府の場合>1.低公害車
2.ガソリン自動車
3.LPガス自動車
4.LEV−6ディーゼル自動車
5.低減装置装着ディーゼル自動車

<大阪市の場合> 1.低公害車
2.ガソリン自動車
3.LPG自動車
4.LEV−6指定ディーゼル自動車

問い合せ先)大阪府 環境農林水産部交通公害課自動車排ガス事業者指導グループ (TEL:06−6941−0351)
大阪市 都市環境局環境部大気交通水質課自動車排ガス係 (TEL:06−66157965)

平成14年12月12日
平成15年9月1日から速度抑制装置の装着を義務付けることとされているが、現在使用過程にある自動車にも適用されるのか。
回答)使用過程にある自動車の一部にも適用されます。

 大型貨物自動車については、平成15年9月1日から速度抑制装置の装着を義務付けることとしています。
 この義務付けについては、現在使用過程にある自動車の一部にも適用することとしています。このため、今般、使用過程車のうち速度抑制装置の装着義務付けの適用を除外するもの及び適用されるものに対する義務付けの適用期日について、詳細な規定があります。
 なお、装着義務付けが適用される自動車については、本年8月以降の検査の際に、自動車検査証の備考欄に適用期日が記載されます。
詳しくは大阪運輸支局整備課(TEL:072−822−4374)または中央支部までお願い致します。

 平成14年10月29日
サービスエリアの宿泊、入浴施設はどこにあるのか。

回答)名神高速道路 多賀サービスエリア下り線(上り線)等にあります。
以下のようになっております。
1.名神高速道路 多賀サービスエリア下り線(上り線)
2.東名高速道路 足柄サービスエリア上り線
3.中央自動車道 諏訪湖サービスエリア上り・下り線

名神高速道路多賀サービスエリア 下り線(上り線)
【宿泊・入浴・休憩・マッサージ】 (上り線からも利用出来ます。) (0749)48-1233 ・客室(チェックイン 15:00 チェックアウト10:00 年中無休) 洋室、和室 4,300円〜16,000円・入浴・休憩(24時間) 入浴・休憩室 700円 利用時間は10時間以内(税抜)・マッサージ(14:00〜22:00) 1,000円 (税込15分)

東名高速道路足柄サービスエリア上り線
【宿泊・入浴・休憩・クイックマッサージ】(0550)83-8610 ・客室(チェックイン 16:00 チェックアウト 10:00)シングル、ツイン、和室その他 6,000〜16,000円・マッサージ  16:00〜24:00 基本料金 2,000円 (税抜20分) ・入浴・休憩 営業時間(12:00〜翌10:00) 基本料金(2時間) 600円 (税抜)

中央自動車道諏訪湖サービスエリア上り・下り線
【入浴】営業時間 10:00〜21:00(年中無休) 利用料金 :500円(+税等95円)

参考資料:財団法人 ハイウェイ交流センター http://www.hello-square.or.jp/

平成14年9月2日
盗難にあった車両が全国のどこかのトラックステーションに放置されていないか確認してもらうにはどうしたらよいのか

回答)支部にご連絡いただければ、こちらから確認の申し出を致します。
財団法人貨物自動車運送事業振興センターが全国のトラックステーションを管理しておりますの全日本トラック協会経由で確認の申し出を致します。

平成14年9月2日
NOx・PM法は自家用車には適用されないのか。

回答)適用されます。
NOx・PM法は、排出基準に満たない車両については一定期限までしか使用できません。排出基準は車両のエンジン型式により区別しています。
営業用、自家用の区別はありません。

平成14年7月18日
運送事業用の営業所、車庫を新設したいのだが、申請にはどのような書類が必要なのか。

回答)基本的な申請書類としては以下のものが必要となります。
営業所の場合
1.賃貸契約書(自己物件の場合は謄本)
2.図面
3.写真

車庫の場合
1.賃貸契約書(自己物件の場合は謄本)
2.図面
3.写真
4.前面道路の幅員証明書(市道の場合は別の書面)
営業所、車庫は10キロ以内であることが必要です。

詳しくは大阪運輸支局(TEL:072-822-5254 7月1日付名称変)または支部事務局まで

平成14年7月15日
運送会社で新しく運転者を雇い入れた場合は、適性診断「初任診断」は必ず必要か

回答)自動車事故対策センターに問い合わせたところ必要とのことです。免除となるのは、その運転者が3年以内に「初任診断」を受診した者である場合です。受診時期は運送会社において初めてトラックに乗務する前に、受診する必要があります。

詳しくは自動車事故対策センターの適性診断課(TEL:06−6942−2804)または中央支部までお願い致します。

平成14年5月9日
物流2法が改正予定であるが、どのように改正されるのか。

回答)以下のように改正される予定です。
貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法のいわゆる物流2法に鉄道事業法を加えた物流関連3法改正案を3月1日に閣議決定、同日国会に提出されています。貨物自動車運送事業改正では、営業区域規制を廃止するほか、運賃、料金の事前届出制を廃止。届出手続きは事後となり、公共の利益を阻害するような運賃に対しては変更を命令できる制度となります。
公平な競争条件を確保するための事後チェック体制強化では、法違反に対する罰則が強化されます。
貨物運送取扱事業法改正では、第一種利用運送の許可制を登録制に緩和するほか、運送取次事業の規制を廃止。合わせて法律名称を「貨物利用運送事業法」に変更。(広報とらっく3月15日号)

平成14年5月2日
天然ガス車の新車を購入してトラック協会の助成金をうけるより、自社の中古車をディーラーに天然ガス車に改造してもらう方が安いのではないか。

回答)
自社の中古車を天然ガス車に改造してもらうことは少ないようです。
前提としまして、天然ガス車の新車(ディーゼル車を改造した車両)をリースまたは購入してトラック協会等の助成金をうけることはできますが、自社の中古車をディーラーに持ち込み天然ガス車に改造した場合は助成金支給がないことになっています。
次に、天然ガス車の新車をリースまたは購入することにより、トラック協会の助成をうける場合、新車ディーゼル車のリース、購入価格と同額程度になります。
例をあげますと、2トンロングバンの改造費のうち事業者負担は3万円のみとなります。このような理由により、自社の中古車を天然ガス車に改造してもらうことは少ないようです。

平成14年4月25日
ご質問)物流のコンサルタントに伴う資格、ライセンスについて教えてほしい。

回答)

物流技術管理士、物流経営士の2つ物流資格、ライセンスにつきまして概要をご紹介致します。

ご確認お願い致します。

◇ 物流技術管理士 (社)日本ロジスティクスシステム協会
 4月25日現在 受講枠あり

    [大阪開催] 関西支部: 角新
    〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13
    TEL:06-6261-8690 FAX:06-6262-7107
    e-mail kadosin@logistics.or.jp

 http://www.logistics.or.jp/jils/
 物流技術管理士・めまぐるしく変化する経営環境の中で、調達・生産から販売・物流にいたる一連の企業活動を見直し、市場の動きに敏感に対応するシステムを構築しうる人材を育成するために1993年5月から開講されました。本講座を受講し、所定の試験に合格した方に物流技術管理士の資格が授与されます。

◇ 物流経営士 (財)中部トラック総合研修センター
 平成14年度分募集終了
 住所 〒470-0207 愛知県西加茂郡三好町大字福谷字西の洞21-127
 TEL:0561-36-1010 FAX:0561-36-1210
 http://www.jta.or.jp/shikaku/keieishi/chu_koza.html

 トラック運送事業の健全な発展のため、事業に関する知識及び技能の向上を図り、以てトラック運送事業の経営に携わる方々の資質の向上に資することを目的に創設されました。

平成14年3月20日
ご質問)
LNG車(液化天然ガス車)とはどのようなものか。走行距離が長くなると聞いたがそうなのか。

回答)CNG車(圧縮天然ガス車)と異なり、天然ガスを約マイナス160度の低温に冷却し、液体で搭載。実用化に向けて課題があるようです。

天然ガス自動車
◇液化天然ガス(Liquefied Natural Gas:LNG)自動車
  ・天然ガスを約-160℃の低温に冷却し,液体で搭載します.
   米国で約1,000台が普及しています.
   国内では1998年に試作第1号車が完成.一方,大型で航続距離の長い代替燃料車はこれまで開発されていない
  ・ CNG自動車の航続距離が短いのは,天然ガスをエネルギ密度の低い気体で搭載しているためである.したがって,液化天然ガス を搭載すれば,航続距離の向上が期待できる.
  ・長距離輸送用大型車に適用できる低公害車.
  ・同一サイズのタンクの場合,一回充填あたりの航続距離がCNG自動車の約3倍.
  ・LNGは超低温(-160℃)のため,断熱燃料容器が必要.
  ・ ウェザリング現象(燃料容器内のLNGが,主として沸点の低いメタンから蒸発し,組成が変化してしまう現象)による燃料組成変化への対応が今後の課題.
  ・今後は実用化に向けた公道走行試験が行われます.(2001年〜2003年 国土交通省事業)
 ◇圧縮天然ガス(Compressed Natural Gas:CNG)自動車
  ・天然ガスを200気圧に加圧し,圧縮して気体で搭載します.
   現在日本国内では約7,800台(2001年3月末現在)が普及しています.
  ・ 一回充填あたりの航続距離 (以下,「航続距離」という) がガソリン/ディーゼル車に比較して短いことである.これは,CNG自動車の適用範囲を路線バスや塵芥車,営業用バンなどの都市内循環車両に限定する要因となっている.
 
  (天然ガス自動車の特徴)
  ・ガソリンエンジンに比べてCO2の排出量が少ない.
  ・ディーゼルエンジンに比べてNOx(窒素酸化物)の排出量が少なく,
   PM(粒子状物質)をほとんど排出しない.
  ・世界中で約120万台が普及.
  ・国内ではCNG(圧縮天然ガス)自動車が急速に普及.
  ・近年はディーゼル代替の需要が増大.

平成14年3月12日
ご質問)無事故無違反証明の入手方法について

回答)以下のとおりとなります。
発行先:自動車事故安全運転センター
    (TEL:06−6909−5821)
場 所:門真自動車運転免許センター内(大阪府下ここのみ)
営業時間:午前9時から午後5時(正午から午後1時休み、土日休み)

方法:窓口にて申し込み(郵便局振込みは、日数を要します)
1. 代理の方が行く場合は委任状(様式は自由)
2. 申請者の認印、代理者の認印
3. 申請者の免許証コピー、代理者の証明をする者(免許証など)
4. 手数料 700円
* 発行まで1週間を要します。
*発行された証明書は郵送してもらうことができます。

平成14年3月8日
ご質問)トラック事業でいう「運行三費」とはどのようなものか

回答)
「運行三費」とは
・燃料油脂費 ・修理費 ・タイヤ、バッテリー費をいいます。

トラック事業の運行経費には「車両減価償却費」「人件費」「運行三費」があります。

平成14年3月1日
ご質問)トラック、タクシー、バスの法改正動向はどのようなものか

ご回答)トラックでは、物流2法改正が国土交通省の懇談会 最終報告をうけ、2002年3月を目途に法改正法案を国会に提出、2003年度実施予定です。

*** トラック
1. 運賃料金規制については、届出手続きを事前から事後に変更し、不適切な運賃料金については事後チェックにより、改善指導、命令を行う。原価計算書の添付義務は廃止。営業所への掲示義務も宅配、引越しを除き廃止。
2. 営業区域規制については、適切な運行管理システム等の安全規制により、安全面を担保した上で廃止する。
3. 公正な競争条件を確保し、社会的ルールを遵守させるため、参入時の事前チェックを厳正に行う。同時に監査、行政処分基準や罰則の強化を図る

*** タクシー
平成14年2月1日 改正道路運送法が施行
需給調整規定の廃止、新規参入が免許制から許可制へ
運賃認可制(ゾーン運賃から自動認可制へ)
関西の動き−関西中央グループが5千円超え5割引運賃の申請中。

*** バス
平成14年2月1日 改正道路運送法が施行
乗合バスの需給調整規定の廃止
(貸切バス2000年に需給調整廃止済み)

*** 鉄道
国土交通省懇談会によるとりまとめ
2001年11月から検討
需給調整廃止、免許制から許可制へ
上限運賃の認可制から届出制へ

平成14年1月9日
ご質問)
大型自動車の免許をうけるための教習所講習にあたって、英会話の講習のような雇用保険の教育訓練給付の支給をうけることができないのか。

回答)
残念ながら、現在はうけることができないようです。
教育訓練給付(受講費用の80%が支給)を受けるには、厚生労働大臣が指定した教育訓練である必要があります。
公共職業安定所に確認しましたところ、大臣指定を受けた大型自動車免許取得の教習所の講習は現在のところないとのことです。
東公共職業安定所 TEL:06−6942−4771

平成14年1月8日
ご質問)
車両を代替するのだが適当な融資制度はないのか

回答)
トラック協会にて近代化基金(一般融資)、代替促進に係る融資(NOx融資、排ガス融資)制度がございますが、例年5月から11月を募集期間としております。
従いまして、今日現在はご利用いただけませんが、5月になりましたら詳細をお知らせする予定です。
詳しくは支部事務局TEL:06−6965−2233 または大阪府トラック協会・企業振興部 TEL:06−6965−4036
また、年金基金に加入していただいている事業者さんには、年金基金の車両購入資金融資「大貨ローン」をご確認下さい。TEL:06−6965−4071

平成13年12月26日

ご質問)

東京の方に仕事で行くのだが、トラックをとめておける場所はないだろうか。

回答) トラックステーションのご利用がよいと思います。
トラックステーションは、営業用トラックドライバーの施設で、休憩,仮眠等にご利用できます。
全国に、30個所以上ございます。詳しくは支部事務局までご連絡下さい。一覧を送付させていただきます。

平成13年11月22日

ご質問)

派遣ドライバーの雇用も考えているのだが情報を教えてほしい。

回答) 労働者派遣事業法が改正され、平成11年12月からトラック運送業界でもドライバーの受け入れが可能となりました。
労働者派遣は、必要な人材を派遣会社から派遣してもらい、一定の期間だけ必要な仕事に従事してもらうものです。
長所としては、1.景気変動に応じた柔軟な対応が可能である 2.人件費コストの節約 等があります。
受け入れ期間については、1年以内と法に定められています。
安全及び運行管理面における対策の徹底は特に重要で
派遣労働者の起こした事故により、通行人や貨物等に損害を与えた時は、派遣会社ではなく派遣先が直接の損害賠償責任を負うことになっていますので、正社員と同様の取扱いが必要です。
問合わせ先) 最寄りの公共職業安定所

平成13年10月23日
ご質問)
トラック協会の第9回NOx融資・第2回排ガス融資、一般融資について、現在利用できるのか

回答)
以下の通りとなっております。
融資枠: 10月23日現在融資余裕あり
書類申請から推薦通知がもらえるまでの期間: 20日締め日より約10日後
現在の商工中金の利率: 約1.7%(この利率より利子補給率を差し引いた率でご利用いただけます。)
詳しくは大阪府トラック協会・企業振興部 TEL:06−6965−4036

平成13年10月11日
ご質問
フォークリフトの技能講習を受けたいのだが、陸上貨物運送事業労働災害防止協会大阪府支部(トラック総合会館5階)以外に開催しているところはないのか。

回答)
あります。フォークリフト技能講習開催機関は下記の通りとなります。
○大阪特種自動車学校  (毎月開催)
住所:大阪府四条畷市下田原2211
電話:07437−8−0438
ホームページ:http://www.osakatokushu.co.jp
○コマツ教習所株式会社 大阪センタ  (毎月開催)
住所:大阪府枚方市上野3−1−1(コマツ大阪工場内)
電話:072−849−2063 FAX:072−847−5434

平成13年8月10日
ご質問)
白ナンバーが違法な運送事業(他社の依頼をうけて運送を行い、運賃を受け取る)を行うとどのような罰則があるのか。

ご回答)
以下の罰則があります。
貨物自動車運送事業法 第70条 次の各号の一つに該当する者は、1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第3条(一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。)の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者
2.第27条第1項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人の名において経営させた者
3〜5 省略

平成13年6月13日

ご質問)運送業の新規許可を得るのに、有限会社の資本金300万円では難しいと聞いたが、そうなのか。
ご回答)
新規許可を得るには、事業の開始資金を明示する必要がありますが、事業の開始資金とは営業所、車庫を使用する1年分の費用、車両関連の1年分の費用、人件費の2ヶ月分等を加算したものです。
事業開始資金が600万円、自己の資本金が300万円の場合、自己資本比率が50%となります。(一般的に50%以上は必要とされている)
600万円の事業開始資金では、上記の営業所等の資金としては足りないことが多いため有限会社の資本金300万円では難しいということになります。